取得した育児・介護時間分を除いた出勤日数が60日未満の場合、6月・12月賞与(先行賞与)としては支給対象外です。
以下の手順で先行賞与の支給条件を満たしているかを事前に確認することができます。
■ 6月先行賞与の場合
- 当年1~4月の不足(無給)時間を、翌月*2~5月のモバイル給与の給与支給明細書の勤怠欄にて確認する。
- 1で確認した4カ月分の不足(無給)時間を足して、1日の所定労働時間(7.75h)で割る。少数以下は切り捨てて、不足日数分を算出する。
- 1.2と同様に、2~5月のモバイル給与の給与支給明細書の勤怠欄にて、1~4月の所定労働日数を確認し、4カ月分を足す。
- 3で確認した所定労働日数から、2で算出した不足日数を引き、出勤日数が60日以上あれば先行賞与の支給対象。60日未満であれば先行賞与の支給対象外。
■ 12月先行賞与の場合
- 当年7~10月の不足(無給)時間を、翌月*8~11月のモバイル給与の給与支給明細書の勤怠欄にて確認する。
- 1で確認した4カ月分の不足(無給)時間を足して、1日の所定労働時間(7.75h)で割る。少数以下は切り捨てて、不足日数分を算出する。
- 1.2と同様に、8~11月のモバイル給与の給与支給明細書の勤怠欄にて、7~10月の所定労働日数を確認し、4カ月分を足す。
- 3で確認した所定労働日数から、2で算出した不足日数を引き、出勤日数が60日以上あれば先行賞与の支給対象。60日未満であれば先行賞与の支給対象外。
<例>12月の先行賞与の支給対象か否かを確認する場合
- 141.84(h)÷7.75(h)=18.3日 ⇒ 小数点以下は切り捨てのため、不足日数換算は「18日」
- 所定労働日数は78日のため、78(日)-18(日)=60日
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よって、このケースの場合、12月の先行賞与は支給対象
<参考画像>給与支給明細書の「勤怠欄」の記載箇所
*勤怠欄は前月分の勤務状況が表示されます(上記は、2025年1月の勤務状況です)
【参考資料】