社員本人または扶養家族が出産した場合「出産育児一時金」(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)が支給されます。
・出産する医療機関が、産科医療保障制度加入の支給額は50万円、産科医療保障制度非加入の支給額は48万8千円
★確認ポイント
・直接支払制度利用で支給額超の場合は申請不要です。
・出産費用が50万円(48万8千円)※を下回った場合には、「出産育児一時金請求書」を提出することで支給額50万円(48万8千円)まで給付されます。
【留意事項】
健康保険組合からの給付金は一旦、事業主が受領し、事業主から本人に給与支給します。
そのため必ず「委任状」欄を記入してください。
※必要書類等の詳細は資生堂健康保険組合ホームページをご確認ください。https://www.shiseidokenpo.or.jp/member/benefit/baby_a.html
勤務先により提出先が異なります。以下のリンクを確認いただき、書類が揃いしだい郵送または社内メール便で原本をご提出ください。
健康保険手続きの問合せ先・書類提出先は?