父母ともに育児休業を取得する場合は、以下A~Cすべての要件を満たすと、子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、最大1年まで育児休業給付金が支給されます。
| A | 育児休業開始日が、当該子の1歳に達する日の翌日以前であること | ※B、Cの配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。配偶者が国家公務員、地方公務員等である場合も含みます。
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| B | 育児休業開始日が、当該子に係る配偶者が取得している育児休業期間の初日以後であること | |
| C | 配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること |
< ポイント >
■保育園不承諾による延長申請をする場合は、1歳6か月(または2歳)まで支給期間が延長されるため、パパママ育休プラス制度の申請は不要です。
■産後休暇から引き続き育児休業を取得している母親は制度利用により1日だけ支給期間が延長となります。(1歳2か月に達する日の前日まで延長になるわけではありません)
申請に必要な書類
- 世帯全員の住民票(本人・配偶者・子が同一世帯で保育していることの証明)
- ※マイナンバーなしのもの
- 配偶者の雇用保険者証コピー
- 配偶者が雇用保険未加入者(公務員・自営業など)の場合は、育児休業期間がわかる証明書
(育児休業申請受理通知書/育児休業期間証明書など)
申請方法
こちらからパパママ育休プラスの申請をしたいことをアステックにご連絡いただき、上記申請書類を添付して提出してください。