生まれた子どもを被扶養者として認定されるためには、「健康保険法に定める扶養者の範囲」と「収入の範囲」などについての認定条件を満たしている必要があります。
<必要書類>
・健康保険被扶養者(異動)届
・扶養状況届
・住民票(生まれた子を含む世帯全員記載あり・続柄記載あり・マイナンバー記載なし)
・申請者本人と配偶者の収入証明書(源泉徴収票と所得証明書)
その他、申請時に記入された内容や提出された書類の内容により、追加の書類提出が必要になる場合があります。
・健康保険被扶養者(異動)届
・扶養状況届
・住民票(生まれた子を含む世帯全員記載あり・続柄記載あり・マイナンバー記載なし)
・申請者本人と配偶者の収入証明書(源泉徴収票と所得証明書)
その他、申請時に記入された内容や提出された書類の内容により、追加の書類提出が必要になる場合があります。
※必要書類等の詳細は資生堂健康保険組合ホームページをご確認ください。