産前休暇、産後休暇中は社会保険料は免除になります。
■出生時育児休業の場合
- 給与:月末において育児休業を取得している月または育児休業等を開始した日の属する月内に14日以上の育児休業等を取得した場合は、当該月の月額社会保険料が免除されます。
- 賞与:連続した1ヵ月を超える休業期間がある場合のみ免除されるため、出生時育児休業では免除にされません。但し、出生時育児休業と通常の育児休業は取得可能期間や取得対象者は異なりますが、育児休業期間は通算されます。
■通常の育児休業の場合
- 給与:月末において育児休業を取得している月または育児休業等を開始した日の属する月内に14日以上の育児休業等を取得した場合は、当該月の月額社会保険料が免除されます。
- 賞与:賞与支給月は社会保険料が免除されます。ただし、「月末において育児休業を取得している」かつ「1ヵ月を超えて育児休業を取得している」ことが条件となります。