1つ目の傷病で休務中であっても、別の傷病で暦日7日以上の療養が必要な場合は、その傷病についても休務届と診断書を提出してください。(暦日7日以上14日未満の場合は医療機関の領収書、14日以上の場合は主治医発行の診断書を提出)
また、暦日21日(3週間)以上休務する場合は、復職可能となった際に傷病ごとの診断内容書を提出してください。診断書と領収書は画像データで提出し、原本はご自身で1年間保管してください。
休務の概要についてはPeople Connectをご確認ください。詳細はこちら
1つ目の傷病で休務中であっても、別の傷病で暦日7日以上の療養が必要な場合は、その傷病についても休務届と診断書を提出してください。(暦日7日以上14日未満の場合は医療機関の領収書、14日以上の場合は主治医発行の診断書を提出)
また、暦日21日(3週間)以上休務する場合は、復職可能となった際に傷病ごとの診断内容書を提出してください。診断書と領収書は画像データで提出し、原本はご自身で1年間保管してください。
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