「年休(積休)」・「欠勤」期間から、復職した場合は休務期間は通算されません。ただし「休職」からの復職後1ヵ年以内に再び私傷病により所定就業日に7 日以上欠勤する場合は、「休職」とし、期間は前の休職期間に通算します。ただし、インフルエンザ等の感染病で医師の診断書を提出したとき、妊娠・出産に伴う病気で医師の証明書(母子健康管理指導事項連絡カード等)を提出したときなど、一部の私傷病については休職期間を通算しない。
<休職期間を通算しない場合の事例>
・第33条第1項7号の隔離休暇に該当したとき
・インフルエンザ等の感染病で医師の診断書を提出したとき
・妊娠・出産に伴う病気で医師の証明書(母子健康管理指導事項連絡カード等)を提出したとき
など
参考FAQ 休務の仕組みを教えてほしい。
休務についてくわしくは、こちら。