労働時間にあたります。
ビューティートレーナーは1カ月単位の変形労働時間制が適用されています。 (フレックスタイム制度とは異なる)
1か月単位の変形労働時間制では、各日の所定労働時間、始業・終業時刻、休憩時間等、決定したシフトどおりに勤務することになっています。
したがって、1か月単位の変形労働時間制が適用されているビューティートレーナーが、シフトで定められた始業~終業時間内に、会社の承認により在宅勤務を行ってから自宅~店舗までの時間は、個別事情にかかわらず一律労働時間(業務としての移動時間)となります。