更新申請を行った場合、在留期間の満了日から2ヶ月間は特例として在留資格が延長されます。そのため、この期間内は在留資格が継続しているため、退職とはなりません。
在留カードの満了日までに更新の申請を行う必要がありますので、余裕を持って手続きを進めていただくようお願いします。
【関連リンク】
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/tokureikikan_00001.html
更新申請を行った場合、在留期間の満了日から2ヶ月間は特例として在留資格が延長されます。そのため、この期間内は在留資格が継続しているため、退職とはなりません。
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