1週間の所定労働日数が2日を超える場合は、KS(カンガルースタッフ)も有給の介護休暇(5日)が利用できます。
また、年休や介護休暇を使った後でも、最大で93日間の介護休業(無給)が利用できます。
いずれも、利用する際は申請時に以下1-3のいずれかが必要です。
- 要介護認定証(2級以上)
- 医師等の診断書(常時介護が必要な状態もしくは必要な状態だと推察できる状態の記載があるもの)
- 要介護状態判定チェックシート
1週間の所定労働日数が2日を超える場合は、KS(カンガルースタッフ)も有給の介護休暇(5日)が利用できます。
また、年休や介護休暇を使った後でも、最大で93日間の介護休業(無給)が利用できます。
いずれも、利用する際は申請時に以下1-3のいずれかが必要です。