これまで勤務地は、就業規則により「転居をせずに通勤できる範囲」としていましたが、具体的な距離や時間は定めていなかったため、転居をせずに通勤できる範囲を「通勤圏」として新たに明確化し、勤務範囲に関する運用ルールを定めました。
社員が転居をせずに通勤できる範囲(通勤圏)=自宅から片道2時間以内*とします
*公共交通機関または車通勤時
通勤圏における通勤所要時間の検索方法についてはこちらをご確認ください。
これまで勤務地は、就業規則により「転居をせずに通勤できる範囲」としていましたが、具体的な距離や時間は定めていなかったため、転居をせずに通勤できる範囲を「通勤圏」として新たに明確化し、勤務範囲に関する運用ルールを定めました。
社員が転居をせずに通勤できる範囲(通勤圏)=自宅から片道2時間以内*とします
*公共交通機関または車通勤時
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