はい、日当は支給対象です。
なお、打合せ飲食費については、得意先との飲食であっても、現地社員を含む社員間同士の飲食であっても、その飲食が「業務目的」と所属長が判断した場合にのみ精算可能です(単に「私的な飲食」の経費精算は認めません)。飲食代の実費精算については、事前に所属長に可否の確認を行ってください(所属長は当該飲食が「業務目的」なのか「業務外」なのかを適切に判断の上、指示のこと)。
はい、日当は支給対象です。
なお、打合せ飲食費については、得意先との飲食であっても、現地社員を含む社員間同士の飲食であっても、その飲食が「業務目的」と所属長が判断した場合にのみ精算可能です(単に「私的な飲食」の経費精算は認めません)。飲食代の実費精算については、事前に所属長に可否の確認を行ってください(所属長は当該飲食が「業務目的」なのか「業務外」なのかを適切に判断の上、指示のこと)。