公共交通機関を利用し、次の各号のいずれかに該当する場合には在来線特急を含む普通通勤定期券または料金の実費を支給します。
1. 本人の通常の出退勤時間帯に在来線が1時間に 2本以下の場合
2. 店頭活動に従事する美容職ならびにスタッフ社員(契約社員 PBP・BS・KS)が派遣先からの自宅到着時刻が22:00以降になる場合(復路のみ支給)
3. 美容職ならびにスタッフ社員(契約社員 PBP・BS・KS)が派遣先に通勤する場合または社命により勤務地が変わる場合に片道1時間30分以上要する場合
4. 既に組織改変等により会社都合で在来線特急を認めている場合や、その他安全面を勘案し、事業所責任者が認めた場合
判断に悩まれる場合は、所属長へご相談ください。
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