自宅から自宅最寄駅まで、または勤務先最寄駅から勤務先までの距離が1.5km以上の場合は、バス利用が認められ、通勤費として精算することができます。
【参考】
通勤費の支給に関する規程
第3条(通勤経路の認定基準)
②バスの利用は、原則として自宅から自宅最寄駅もしくはオフィスからオフィス最寄駅までが、1.5km 以上の場合に認めます。
※店頭PBPの場合、オフィスを得意先店舗と読み替えて適用
自宅から自宅最寄駅まで、または勤務先最寄駅から勤務先までの距離が1.5km以上の場合は、バス利用が認められ、通勤費として精算することができます。
【参考】
通勤費の支給に関する規程
第3条(通勤経路の認定基準)
②バスの利用は、原則として自宅から自宅最寄駅もしくはオフィスからオフィス最寄駅までが、1.5km 以上の場合に認めます。
※店頭PBPの場合、オフィスを得意先店舗と読み替えて適用