【SJ】PBP・BSの健康診断受診時の勤怠はどのように処理したらよいか。 2025年10月03日 13:12 更新 下記の内容に沿って、ご対応ください。 職種 概要 PBP 当日のWorkShiftの半分以上の時間を健康診断に要した場合は、半休取得可能です。 BS 7時間契約で、健診に4時間以上かかった場合は、半休取得可能です。 7時間契約で、健診に4時間かからなかった場合は、健診時間の勤務申請のみです。 健診前後に会社からの指示で勤務実績があり健診時間と合わせて4時間以上となる場合は半休取得可です。 ※イプサ採用社員は対象外です。 その他関係会社採用社員は各社の人事規程などを確認し、対象かどうか不明な場合は、各社人事担当に確認ください。 人事規程はこちら