★4月16日出産予定日だったが4月22に出産、予定日より遅れた場合
産前6週間を超える部分については無給の産休、または積立休暇、年次有給休暇を選択することができます。
下記の正しい例では、産前6週を超える部分の17日から22日について、本人の申請が「年休」を申請した場合
17日・18日・21日・22日は「年休」となります。
★4月16日出産予定日だったが4月22に出産、予定日より遅れた場合
産前6週間を超える部分については無給の産休、または積立休暇、年次有給休暇を選択することができます。
下記の正しい例では、産前6週を超える部分の17日から22日について、本人の申請が「年休」を申請した場合
17日・18日・21日・22日は「年休」となります。