★産後6週間を超える勤務方法を「年休」で申請した場合
産後6週間を超える部分については無給の産休、または積立休暇、年次有給休暇を選択することができます。
下記の正しい例では、産後6週を超える部分の26日から30日について、本人の申請が「年休」を申請した場合
28日・30日は「年休」となります。
★産後6週間を超える勤務方法を「年休」で申請した場合
産後6週間を超える部分については無給の産休、または積立休暇、年次有給休暇を選択することができます。
下記の正しい例では、産後6週を超える部分の26日から30日について、本人の申請が「年休」を申請した場合
28日・30日は「年休」となります。