SIBの休暇については、すべて資生堂グループと同じ基準・制度で運用されております。
下記は主な休暇の種類の説明になります。
特別休暇の種類や申請方法などは一覧表がありますので下記をご参照ください。
【有給休暇】
年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のこと。
労働基準法第39条により、取得する権利が定められている。付与日数や付与基準についての詳細は就業規則をご参照。
【特別休暇】
有給休暇とは別に会社独自で制定された休暇のこと。そのため、有給休暇の付与日数にはカウントされない。
会社指定の事象・用途のみに認められており、事象・用途によって使える日数も異なる。使用しなかった日数についても年をまたいで繰り越すことはできない。
【積立休暇】
年次有給休暇のうち無効となった日数を積み立て、本人の私傷病ならびに家族の私傷病や介護に伴う通院や看護(身の周りの世話を含む)に加え、病院や介護施設の入・退手続き等に再利用することを目的とする。
有給休暇とは異なり、取得目的が限られている。
毎年無効となった年次有給休暇を最高60日を限度として積み立てることができ、使用中の期間の給与は、年次有給休暇と同様の取扱いとなる。
その他詳細は「年次有給休暇積立再利用内規」をご参照。