令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証・運転経歴証明書の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日(月)から全国で運用開始となります。
自家用車通勤・私有車業務上利用をされる方は、会社への届け出に運転免許証(画像またはコピー)が必要ですが、マイナ免許証(マイナンバーカード)の券面には、免許情報(免許種別、有効期間など)が表記されません。「マイナ免許証のみ」とされた場合は、マイナ免許証に記録された免許情報を読み取るため、マイナポータルにログインするか、「マイナ免許証読み取りアプリ」を利用し、免許証記載情報のスクリーンショット等を提出する必要があります。
※マイナンバーカードと運転免許証・運転経歴証明書を一体化するためには、運転免許センター等で手続きが必要となります。詳しくは、警視庁HPをご確認いただき、お近くの運転免許試験場・運転免許センター等へお問い合わせください。
※イプサ採用社員は対象外です。
その他関係会社採用社員は各社の人事規程などを確認し、対象かどうか不明な場合は、各社人事担当に確認ください。
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