月給者の方は、対象者一人につき40時間です。(対象者が2名以上いる場合は80時間が上限)
時給者の場合は、1日の契約時間を切り上げた時間×5日分で取得できます。契約時間が曜日によって違う場合は、平均時間で計算されます。
看護等休暇・介護休暇は翌年には繰り越せません。
月給者の方は、対象者一人につき40時間です。(対象者が2名以上いる場合は80時間が上限)
時給者の場合は、1日の契約時間を切り上げた時間×5日分で取得できます。契約時間が曜日によって違う場合は、平均時間で計算されます。
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