不妊治療に関するサポートは以下のとおりです。
①生殖医療(不妊治療、卵子凍結、精子凍結など)を受けるために休務する場合は、年次有給休暇の残日数がある場合でも、1日単位での積休を利用することができます。
②不妊治療のうち高度生殖医療に限って、当該治療への専念を目的として積休を使用し、5日以上連続して休務※することができます。
※医師の証明または診断書などの書類を提出し、原則1か月前までの会社への届出が必要。
③カフェテリア制度では、卵子凍結(精子凍結)の保管料・輸送料を補助対象に追加しました。なお、当社と法人契約を結んでいるWELBOXの提携先では、卵子凍結のみ対象で、精子凍結は未実施ですので、ご留意ください。
詳細は25年1月規程改訂を確認→こちら