継続1カ月(30日)以上休務する場合、すでに支給している通勤関連費用に関し、以下のとおり対応します。
- 休務届により、今後継続して1カ月以上休務する場合は、休務開始月以降(16日以降は翌月)の通勤費を給与控除
- 休務届が後日提出され、継続して1カ月以上休務していたことがわかった場合は、休務開始月時点に遡って給与控除。
- 短期間の休務届が反復され、継続して1カ月以上休務することとなった場合は、最初の休務開始月時点には遡らず、
継1カ月以上となる休務届の休務開始月以降(16日以降は翌月)の通勤費を給与控除。 - 更新月(12月と6月の給与支給日)に休務している場合は復職日まで非支給。
- 休務・復職に伴う通勤費の具体的な支給・控除方法は、別に定める通勤定期券代支給・控除ルールに基づき対応。※
- 自動車通勤における駐車場代・燃料代、自転車通勤における駐輪場代も、基本同様の対応。
※詳細は以下のSNOWの記載内容をご参照ください。