年休・積休・公休を含み、連続して7日以上14日未満お休みする方は、医療機関の領収書と休務届を提出する必要があります。14日以上お休みする場合、診断書と休務届を会社に提出する必要があります。休務中は「年休(積休)→欠勤→休職」で処理を行い、休職満了日までに復職できない場合は退職になります。
※休務中の勤怠は「年休(積休)➡欠勤(給与控除なし)もしくは欠勤➡休職」の流れになります。詳細はこちら。
年休・積休・公休を含み、連続して7日以上14日未満お休みする方は、医療機関の領収書と休務届を提出する必要があります。14日以上お休みする場合、診断書と休務届を会社に提出する必要があります。休務中は「年休(積休)→欠勤→休職」で処理を行い、休職満了日までに復職できない場合は退職になります。
※休務中の勤怠は「年休(積休)➡欠勤(給与控除なし)もしくは欠勤➡休職」の流れになります。詳細はこちら。