私傷病による休務が3週間を超えた長期休務者が出勤するときは、あらかじめ申し出て会社の許可を受けなければなりません。復職を希望する場合は主治医から職場復帰許可の判断が出たのち、以下の復職関連の書類を上長に提出してください。書類の内容を産業医が確認し、面談可能と判断すれば、産業医面談→試し出社→復職という流れになります。
<試し出社開始時に提出する書類>
・診断内容書&情報提供依頼書(主治医が作成)
・試し出社申請書(休務者本人が作成)
・回復状態に関する自己チェックリスト (休務者本人が作成)
私傷病による休務が3週間を超えた長期休務者が出勤するときは、あらかじめ申し出て会社の許可を受けなければなりません。復職を希望する場合は主治医から職場復帰許可の判断が出たのち、以下の復職関連の書類を上長に提出してください。書類の内容を産業医が確認し、面談可能と判断すれば、産業医面談→試し出社→復職という流れになります。
<試し出社開始時に提出する書類>
・診断内容書&情報提供依頼書(主治医が作成)
・試し出社申請書(休務者本人が作成)
・回復状態に関する自己チェックリスト (休務者本人が作成)