| 副業を制限する基準 | NG例 |
| 本業である資生堂への労務提供に支障がでる恐れがある場合 | - 休日に疲労が回復できず、翌週からの本業に居眠りなどの支障をきたすおそれがある場合。
また、週に1日の休みがとれないことが常態化したり、深夜勤務が続く場合など。 - 職場の社員に対し、マルチ商法(いわゆるネズミ講)や宗教活動、政治活動などの勧誘、ビラ配りなどを行うこと。
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| 企業秘密の漏洩の危険がある場合 | - 新製品や化粧技術、カウンセリング、顧客情報などの営業上の情報、社員情報、財務情報などの漏洩につながるようなコンサル活動、YouTubeなどSNSでの動画公開、セミナー講師など
※機密保持契約は入社時に全社員締結済。 |
| 会社の名誉や信用を損なう危険や、信頼関係を破壊する危険がある場合 | - 反社会勢力の団体、風営法で定める性風俗業および風俗業の一部
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| 競業により、企業の利益を害する場合 | - 競合他社、化粧品・美容食品の製造 ・販売・サービス(エステ等)を伴う職業、モデル契約・肖像権利用契約など
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| 会社の社員としての身分を利用するものである場合 | - 社名を訴求して利益を得る仕事、社販や社員用に配布された物品を利用・転売する仕事など
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| 雇用契約の場合で、当社と副業での所定労働時間の合計が法定労働時間を超える場合 | - 当社と副業先での所定労働時間の合計が法定労働時間(1日8時間、 1週40時間)を超える場合
※ただし、副業先で時間外労働のための法所定の手続き(36協定)がとられている場合は除く。 ※副業先に36 協定がある場合、副業許可申請書の本人確認欄へ必ずチェックする |