「住民税特別徴収税額の通知書」を入手したいときはどこに依頼すればよいか? 2025年09月26日 06:41 【ダイレクト事業所】アステックにご依頼ください。自宅宛てに原本を送付します。ご依頼はこちらをクリックください。【その他の事業所】事業所人事担当へご依頼ください。事業所人事担当からアステック給与担当へお送りください。 参考FAQアステックのダイレクト対応事業所は?